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何もせずに給料をもらえる権利

この国で2週間の有給休暇がつくられたのは今から70年前、1936年の人民戦線(フロン・ポピュレール)政権のときだった。それまでは、公務員や銀行・オフィスに勤める人(月給をもらっていた人)には多少の休暇が認められていたが、2週間ごとに賃金を受け取る労働者に「何もせずに給料をもらえる」(有給休暇はそういうふうに表現された)権利はなかった。

リベラシオン紙に載った記事によると、有給休暇は1905年、ドイツで最初につくられたという。1910年からオーストリア=ハンガリー、スカンジナビア諸国にとり入れられ、1920年代初頭にはポーランドやチェコ、30年代初頭までにはラテン諸国(イタリア、ギリシア、スペイン、ポルトガル、チリ、メキシコ、ブラジル)にも広まったというのに、フランスでは1920〜30年代前半になっても、労働組合の要求事項に有給休暇はほとんど含まれなかった。当時の労働組合は、19世紀末に『怠ける権利』を書いたポール・ラファルグ(マルクスの娘の夫)式の自由思想やフーリエの空想的社会主義を嫌い、「仕事を愛する労働者」という価値観が優勢だったからだという。

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